行政法 情報公開法 (H16-8)
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)の文書開示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときには、当該行政文書を開示しなければならない。
2 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
3 行政機関の長は、個人識別情報であっても、当該個人が公務員等である場合には、職務遂行の内容のみならず、その職についても開示しなければならない。
4 行政機関の長は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるものが記録されている場合には、開示してはならない。
5 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
解答 1
1 誤
裁量的開示(7条)について説明している問題ですね。「裁量的」なので、開示義務はありません。ですから、開示しなければならないというのは誤りです。
2 正
存否情報について行政機関の長は、当該文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる(グローマー拒否8条)。
3 正
個人識別情報であっても、当該個人が公務員等である場合には、職務遂行の内容のみならず、その職についても開示しなければならない(絶対的公開事由 5条1号ハ)。
4 正
権利侵害情報として個人情報に該当するので、開示することはできない(5条1号本文)。
5 正
部分開示についての説明であり、その通りである(6条)。