行政法 総論 (H4-33改題)
無効な行政行為に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
1 無効な行政行為は、正当な権限を有する行政庁又は裁判所が無効の判断をして初めて効力を失う。
2 無効な行政行為というためには、その行為に内在する瑕疵が重大な法規違反であることのみで足り、瑕疵の存在が外観上明白であることを要しないとするのが判例の立場である。
3 行政行為の無効を主張するに当たっては、法令で定められた期間内に争訟を提起することが必要である。
4 違法な行政行為の転換には、その旨の裁判所の宣言が必要である。
5 錯誤による漁業の免許は、当然には無効とならない。
6 内容が不明確な行政行為は、無効な行政行為ではなく、取り消し得べき行政行為である。
7 瑕疵の治癒とは、行政行為に軽微な瑕疵がある場合に、行政行為の相手方の了承を得て、処分庁が当該行政行為を補正することによって、その効力を維持することをいう。