行政法 総論 (S62-41改題)
行政行為の附款に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
1 準法律行為的行政行為に附款を付することはできない。
2 行政庁は、自由に附款を付することはできない。
3 附款が無効の場合に常に行政行為全体が無効になるとは限らない。
4 自動車運転免許を交付する際に課される「眼鏡着用」は「条件」にあたる。
5 道路、河川、公園などの公共用物の使用許可をする際に、「公益上必要あるときは許可を取消す」などを附加することは、法律効果の一部除外にあたる。
解答 2つ
1 正
附款は、臨機応変に行政行為を可能にするものであり、行政の意思表示に付加される従たる意思表示であるため、行政の意思表示が介在する法律行為的行政行為にのみ附することができる。
2 正
行政は法律によってコントロールされているので(法律による行政)、法律に根拠なく行政行為をすることはできない。
そのため、行政行為の附款も、法律を逸脱したり、法目的以外の目的のために付することもできない。
3 正
附款は行政行為の従たる意思表示であり、行政行為の一部である。
そのため、附款が無効の場合でも、主たる行政行為自体が有効であれば、行政行為全体は原則として無効とならない。
しかし、附款が行政行為の重要な要素になっているときは、附款のみではなく行政行為全体が無効になることも例外的にある。
よって、常に行政行為全体が無効になるとは限らない。
4 誤
自動車運転免許を交付する際に課される「眼鏡着用」は「負担」にあたる。
負担とは、行政行為の相手方に対して特別の義務を命じる意思表示をいう。
5 誤
道路、河川、公園などの公共用物の使用許可をする際に、「公益上必要あるときは許可を取消す」などを附加することは、撤回権の留保にあたる。
撤回権の留保とは、行政行為をする際に、行政が撤回する場合があることをあらかじめ宣言する意思表示をいう。