憲法 第96条(憲法改正)
以下の空欄(1)~(5)に当てはまる語句を入れなさい。
なお、同じ数字には同じ語句が入るものとする。
第96条
1 この憲法の改正は、各議院の(1)の三分の二以上の賛成で、(2)が、これを発議し、(3)に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の(3)投票又は(2)の定める選挙の際行はれる投票において、その(4)の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、(5)は、(3)の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
解答
1 総議員 2 国会 3 国民 4 過半数 5 天皇